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当社混合栓の節湯・節水対応について

下記より当社混合栓の適合確認書と適合確認型番一覧表がダウンロードできます。

1.住宅における省エネで水栓を考慮する目的と関連法規

平成28年:建築物の省エネに関する法律は「省エネ法」から「建築物省エネ法」に

平成28年には、建築物の省エネに関する法律が「省エネ法」から新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という)」となりました。この法律では、建築物の省エネ性能の更なる向上と普及を目的とし、2020年を目途に省エネ基準の届出・適合義務化の対象建築物が段階的に拡大される予定です。エネルギー消費性能に関する具体的な基準は「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」や告示、技術的助言などで定められています(以下、これら関連基準を「建築物エネルギー消費性能基準」という)。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めています。給湯の負荷を低減することは住宅の省エネ性能の向上に大きく寄与します。

2.節湯水栓の定義

シングル湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、下表の定義を満たしているものが対象です。節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を“6L/分”、浴室シャワー水栓は従来型を“10L/分”とし、これら従来型水栓との比較によるものです。新しい省エネルギー基準である「住宅・建築物の省エネ基準」と「住宅事業建築主の判断の基準」とでは、対象となる節湯種類及びその定義が異なります。

※1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の「エネルギー消費性能基準(平成28年省エネ基準)」における節湯水栓の定義を引用。

※2平成28年度まで、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」の「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた節湯型機器の定義を引用。

※3節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。地域別の削減率は上表「節湯C1の地域別削減率」を参照。

・2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
・各節湯水栓の削減率は、(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術資料(住宅)における、エネルギー消費性能の算定方法」より引用。
http://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

※地域別削減率の詳細について“住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム”のWEBサイトに掲載の“新しい地域区分”にてご確認ください。
https://house.lowenergy.jp/program

3.節湯型機器の例

4.節水水栓の定義

「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下 、エコまち法という)」に基づき規定された「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(以下、低炭素建築物認定基準という)」の“節水に資する水栓”に該当する水栓で、公益財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓が対象です。

低炭素建築物認定基準
「節水に資する水栓」に該当する水栓
(1) 以下に掲げる水栓のうち、財団法人日本環境協会の エコマーク認定を取得したもの (2) (1)と同等以上の節水性能を有するものとして、以下 に掲げる水栓※
節水コマ内蔵水栓
定流量弁内蔵水栓
泡沫機能付水栓
湯水混合水栓(サーモスタット式)
湯水混合水栓(シングルレバー式)
時間止め水栓
定量止め水栓
自閉水栓
自動水栓(自己発電機構付,AC100V タイプ)
手元一時止水機構付シャワーヘッド組込水栓
イ) 節水コマ内蔵水栓
ロ) 流量制御部品内蔵水栓
ハ) 小流量吐水水栓
ニ) サーモスタット湯水混合水栓
ホ) シングル湯水混合水栓
へ) 時間止め水栓
ト) 定量止め水栓
チ) 自閉式水栓
リ) 自動水栓
ヌ) 手元止水機構付水栓

※節湯水栓・節水水栓についてくわしくは社団法人日本バルブ工業会のホームページをご覧ください。